公益性についての制度改革
公益法人の定義
公益法人とは、公益を目的とする事業を行う法人のことを言います。また、「公益」とは社会全般や不特定多数のものの利益を目的とする活動のことを言います。公益法人を設立する場合には一定の公益事業を目的としていなければなりません。しかし、これまでは公益目的の認定基準が明確でなく、法人格を取得することが非常に困難という現状がありました。
公益性が無くても法人格を取得できるように!
そこで制度改革がなされ、事業に公益性がなくても、一般社団法人や一般財団法人として法人格を取得することが可能になりました。一方で、一般社団法人・一般財団法人のなかで、公益性を有するものとして認められた法人については、公益社団法人、公益財団法人となることができるようになったのです。
一般法人と公益法人の違いとは?
一般社団法人と一般財団法人は営利を目的としない法人格を有する団体ですが、公益法人ではありません。公益法人として活動するには、公益社団法人か公益財団法人として登記をする必要があります。
手続きとしても公益認定等委員会によって公益法人として認定するかどうかの判断がなされ、最終的には内閣総理大臣または都道府県知事による認定を受けなければなりません。
皆様はどのような法人設立をご希望でしょうか?ヒアリングをしっかりさせて頂き、ぴったりの法人格をご一緒に考えさせていただきます