平成20年に行われた公益法人制度の大改革
100年の歴史を刻む制度
新公益法人制度という言葉。公益法人設立をお考えの方でしたら、きっと聞いたことがあるのではないでしょうか?公益法人は、明治29年に始まった歴史ある制度です。100年以上も前から、公益法人という概念があったというのが非常に驚きですね。
時代に合わなくなった公益法人制度
それだけの歴史を持つ公益法人制度。これまで、公益法人制度の抜本的な改革は行われず、世の中の変化とのズレも大きくなっていました。そこで平成20年12月に「新公益法人制度」が施行されました。
新公益法人制度で改善された点
公益性の無い団体でも、法人格が取得しやすく
制度改革の結果、非営利活動を行う団体で公益性のない団体についても、一般社団法人や一般財団法人として法人格を取得しやすくなりました。一般財団法人の場合には設立時に300万円以上の拠出金を払い込む必要がありますが、一般社団法人の場合には出資金がなくても設立することができます。また、一定の要件を満たしている場合には、税制上の優遇措置も受けることができます。
さらに、NPO法人と比較すると、NPO法人を設立する場合には所轄庁による認証が必要ですが、一般社団法人、一般財団法人の場合にはそのような認証が不要ですので、設立までの期間も短くすみます。
従来の公益法人はどうなる?
制度改革前から公益法人として活動していた法人は、移行期間中に新制度に対応する必要があります。具体的には2008年11月30日までに設立された公益法人については、2008年12月1日から5年以内に新制度に移行しなければなりません。移行を終えるまでの間は特例民法法人として存続しますが、期間内に移行が完了しなかった場合には解散したものとみなされます。
公益社団法人・公益財団法人に移行する場合には、申請して移行認定を受ける必要があります。公益認定を受けられなかった場合やうけないことに決めた場合には、一般社団法人か一般財団法人に移行する申請を行います。
「公益社団法人」「公益財団法人」又は「一般社団法人」「一般財団法人」となった場合にはその旨の登記をします。一方、それ以外の場合には解散したものとして扱われます。
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