一般社団法人の「基金」とは
一般社団法人は、設立に際して財産の拠出を必要とはされていませんが、 活動の原資となる資金調達の手段として、「基金制度」が設けられています。
「基金」とは、社員や社員以外の人から一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員)に搬出された金銭その他の財産であって、、当核一般社団法人が搬出者に対して法律、および当核一般社団法人と当核搬出者との間の合意の定めるところに従い、返還義務(金銭以外の財産については、搬出時の当核財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものとされています。
基金制度は、剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格を維持しながら、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るための制度です。
基金は絶対に必要なものではなく、 基金の設置、非設置は法人が任意に定めることができます。基金を設置する場合は定款にその旨の定めを置く必要があります。
なお、基金制度を一度でも採用した場合、それを廃止することはできません。
基金制度を採用する場合の手続き
基金制度を採用する場合は、基金の拠出者に関する規定や基金の返還手続きの方法などを定款に定めておかなければなりません。
基金の額については制限はありません。金銭以外のもの(不動産や動産)も基金とすることができます。
基金の募集方法とその拠出の方法
基金を募集する場合、そのつど、募集に係る基金の総額等、募集事項を定め、募集に応じて基金の拠出を行おうとする者に対し、募集事項を通知しなけれなばなりません。 なお募集事項を定めるには社員全員の同意が必要になります。
基金の拠出をする人は、募集事項等に記載されている期日内に、自分が拠出する基金を払い込みます。
<基金の募集事項>(一般社団法人法第132条)
• 募集に係る基金の総額
• 金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨、並びに当該財産の内容及びその価格
• 基金の拠出に係る金銭の払い込み期日又は期間
基金の返還について
事業年度に係る貸借対象表上の純資産の額が基金等合計額を超える場合、その事業年度の次の事業年度に関する定時社員総会の日の前日までの期間に限り、その超過額を返還の限度額として、基金の返還をすることができます。ただし基金の返還にかかる債権には利息を付けることはできません。
なお、基金を返還するには定時社員総会の決議が必要となります。