非営利法人と、営利法人の代表格「株式会社」と比較してみよう
ここまで非営利法人として、NPO法人と一般社団法人・一般財団法人そして公益法人について述べてきましたが、では営利法人との違いはなんでしょうか。ここでは営利法人の代表格として株式会社と比較します。
株式会社の株主に与えられる権利とは
株式会社は営利法人ですので対外的な活動を通じて得た利益をその構成員、つまり株主に分配することを目的としています。また、株式会社はその構成員の株主に対して、以下の権利を与えています。
- 株主総会における議決権
- 剰余金の配当を受ける権利
- 残余財産の分配を受ける権利
また、株主は会社に対して持分をもっていますので、相続や譲渡の対象にもなります。
非営利法人との違い
一方で、非営利法人であるNPO法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人は、利益を構成員に分配することが禁止されていて、
社員等に与えられるのは社員総会での議決権のみとなります。
また、非営利法人の場合には構成員は法人に対して持分を持っていませんので、法人の財産=構成員の財産ではなく、相続や譲渡の対象にはなりません。
このように、法人とは言っても様々な性格を有しており、目的に合った法人設立が必要なのですね。どんなご質問、ご相談でも当事務所にお気軽に
ご相談下さい。