任意団体:権利能力なき社団について理解しよう
これまで、非営利法人、営利法人についてご紹介してきましたが、その他にも、「任意団体」というものが存在します。
任意団体とは、法人格のない団体のことで、法律上は、権利能力なき社団と呼ばれています。かなりケースとしては限られますが念のため
ご紹介したいと思います。
任意団体とは、その名のとおり、任意の団体です。団体として活動をしていても実際に契約などを行う場合には、権利の主体となることができないため、団体の構成員名義で契約を交わします。 また団体名義で財産を所有することもできないため、構成員の名義で所有することになります。
例えば町内会やサークルなどはこの典型です。この場合、やはり対外的な信用は低く、個人名義となっているので変更するときなど法人より手間もかかります。
また、近年活発化していると言われる行政からの補助金や助成金を受けるための要件として、法人であることが条件となっていますのでこれらを受けたい時は法人を設立する必要があります。ご注意ください。