一般社団法人~用語について理解しよう~
もし社団法人の設立をお考えでしたら、しっかりとその目的と手段に法人の形態があっているのかを検証することが必要です。社団法人と言っても様々な種類があります。
社団とは
社団とは、人の集まりのことを言います。社団法人はこの人の集まりに法人格を与えたもので、社団法人の一種で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人が一般社団法人です。
法人格とは
法人格とは、個人のように権利や義務の主体となることができる団体のことで、取引の主体になることができ、法人名義の財産を所有したり、登記を行うこともできます。この点で法人格を持たない任意団体とは大きく異なります。法人格を持たない町内会のような団体を、一般的には任意団体、法律的には権利能力なき社団と言います。一般社団法人のうち、「公益目的事業」を行うものは、内閣総理大臣または都道府県知事の認定を受けることによって「公益社団法人」となることができます。
社員とは
一般社団法人に言う「社員」とは一般社団法人を構成する人のことですが、個人に限らず、法人も社員となることができます。一般的に社員というとその法人で働く従業員のようなイメージですが、社員総会にて議案を提出したり、議決に参加したりすることのできる者を指します。一般社団法人設立時に必要な社員数は2名となります。ただし、法人成立後は社員が1人になっても法人の解散自由とされていないため、1人での一般社団法人としての存在は認められます。
社団法人設立の際には、今後の円滑な運営なども見据えた様々な設立テクニックがあります。初回相談は無料ですのでどうぞお気軽にご相談ください!