一般社団法人における「社員」の定義
一般社団法人でいう「社員」とは、社会一般的にいう「従業員」ではありません。一般社団法人の「社員」とは、社員総会において議案を提出したり、その議決に参加し、議決権を行使する者を言います。つまり株式会社でいう「株主」に似た立場になります。
社員総会は、一般社団法人の重要事項を決定するための最も重要な機関であり、一般社団法人の定款を変更したり、社員の退会を求めたりできる票を持つ重要な機関となります。なお、一般社団法人の設立においては、社員は2名以上必要となります。これが社団(人の集まり)と言われる所以です。※社員は個人だけでなく、法人や団体でもなることができます。
Q1 社員の退会や除名はできるのでしょうか?
一般社団法人の社員は、定款でどんな制限を設けても、やむを得ない事由がある場合はいつでも退会・退社(一般社団法人の社員ではなくなること)できます。また、法の規定により、下記の場合も退会理由となります。
<本人の意思による退会以外の退会理由>
(一般社団法人法第28条及び29条)
定款で定めた事由の発生
総社員の同意
死亡又解散
除名
※除名とは、正当な事由がある場合に限って、社員総会の決議によってその社員を退会させることを言います。 除名する場合は、一週間前までにその社員に通知のうえ、弁明の機会を与えなければなりませんのでご注意下さい。
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