一般社団法人・NPO法人設立、運営なら東京・銀座発の一般社団法人・NPO社団ドットコム。初回相談無料(メール・お電話・対面)。アクセスしやすい銀座オフィス

HOME » 一般社団法人の基礎知識 » 一般社団法人における「社員総会」(後篇) - 東京・銀座発 一般社団法人・NPO法人設立ドットコム

一般社団法人における「社員総会」(後篇)

社員総会の手続きについて

前回からの続きになります。

社員総会には、定時社員総会と臨時社員総会の2つがあります。

・定時社員総会…毎事業年度の終了後、一定の時期に招集・開催

・臨時社員総会…定時社員総会とは別に、必要がある場合に随時招集するもの

(1)社員総会の招集について

社員総会を招集する場合、理事(理事会がある場合は理事会)が社員総会の日時及び場所、社員総会の目的等を決定し、理事が収集します。

(2)社員総会の招集通知について

社員総会の招集は、理事が社員総会の日の1週間前までに、社員に対してその通知を発しなければなりません。 (※理事会を設置していない一般社団法人は、定款でこれを下回る機関を定款で定めることも可能です。)

社員に書面または電磁的記録の方法による議決権の行使を認める場合は、社員総会の日の2週間前までにその通知を発しなければなりません。

(3)社員総会の決議について

社員総会においては、社員が行使できる議決権は、1人につき1個です。

(定款において、これと違う定めを置くことは可能ですが、社員総会において、決議する事項の全部につき社員が議決権を行使できない旨の定款の定めは効力を有しません。)

社員総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除いて、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行います。 (※定款の定めによって、これと異なる定めを置くことも可能です。)

上記がいわゆる普通決議となりますが、下記に該当する議案については、 総社員の半数以上の出席、出席した社員の議決権の3分の2以上に当たる多数を持って行わなければなりません。 (※定款の定めによって、これを上回る定めを置くこともできます。)

  • 社員の除名
  • 監事の解任
  • 理事、監事、会計監査人の一般社団法人に対する損害賠償責任の一部免除
  • 定款の変更
  • 事業譲渡
  • 解散及び継続
  • 合併

 (4)議事録について

社員総会の議事については、出席した理事・監事、または会計監査人の氏名、名称を内容する議事録を作成しなければなりません。

一般社団法人は、社員総会の日から10年間、議事録をその主たる事務所に備え付けておく必要があります。

 

ご参考になれば幸いです。その他、ご不明な点はお気軽に当事務所までお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

行政書士法人GOAL
代表社員 行政書士石下 貴大
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-7マック銀座ビル402
TEL:0120-056-506
FAX:03-5524-7257
MAIL:info@go-al.co.jp
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは9時~20時まで 土日祝日休み
※事前にご連絡をいただければ営業時間外や土日祝日も対応させていただきます。

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab