一般社団法人における「理事」は株式会社の取締役に似ている!
理事とは、法人の業務を執行する人のことを言います。すなわち、株式会社での「取締役」に似た立場といえるでしょう。
理事の権限
一般社団法人の理事の権限には、業務執行権限と代表権限の2つがあります。理事個人の権限の範囲は、その一般社団法人が理事会を設置しているか、していないかによって大きく変わります。
業務執行権限について
1.理事会を設置していない場合(理事会非設置型一般社団法人)
理事会を設置していない一般社団法人の理事は、定款の別段の定めがある場合を除いて、一般社団法人の業務執行権限を有します。原則として、理事が2人以上いる場合は、理事の過半数をもって業務執行を決定します。
2.理事会を設置している場合(理事会設置型一般社団法人)
理事会設置一般社団法人の業務執行権限は、まず、業務執行の意思決定と、その業務遂行に分けることができます。業務の意思決定は理事会に、その業務遂行は代表理事・業務執行理事がそれぞれ担当します。
- 業務の意思決定→理事会
- 業務執行→代表理事・業務執行理事
この場合、個々の理事は、代表理事・業務執行理事に選定されない限り、理事会のメンバーを構成するにとどまり、 それぞれが業務執行権限を有しません。つまり、当法人業務の意思決定を行うメンバーの一員であるだけになります。
代表権限について
1.理事会を設置していない場合(理事会非設置型一般社団法人)
理事会を設置していない一般社団法人における代表権限は、各理事にあります。したがって、理事会非設置型の一般社団法人の理事は、選定手続きを経ることなく、当然に代表理事になります。理事が2人以上いる場合は、業務執行権限とは異なり、理事は各自一般社団法人を代表します。
尚、その代表権限は、一切の裁判上、裁判外の権限に及びますので、そこに制約を加えたとしても、善意の第三者には対抗できませんので 注意が必要です。
2.理事会を設置している場合(理事会設置型一般社団法人)
理事会を設置している一般社団法人についての代表権限は、理事の中から代表理事と選定された者のみが有します。 選定されなかった理事は、代表権限を有しません。尚、理事全員を代表理事に選定することも可能ですが、その場合、理事会非設置の一般社団法人とほぼ同様の規制が入ります。