理事の義務
前回からの続きです。一般社団法人と理事は民法の委任の規定に従います。よって、理事は、一般社団法人に対し、 委任契約に基づいて善良なる管理者としての注意義務を負います。また、理事は、このほかに法令、定款、社員総会の決議を遵守し、一般社団法人の為に忠実に職務を行う義務もあります。
理事の責任
理事が任務を怠った場合、一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。尚、理事の一般社団法人に対する任務懈怠責任については以下の方法により免除、又は制限をすることができます。
- 総社員の同意による免除
- 社員総会の決議による一部免除
- 定款の定めに基づく理事等による一部免除(※登記しなければなりません。)
- 定款の定めに基づく契約による外部役員等の責任の制限(※登記しなければなりません。)
- 理事(代表理事)の選任と解任
理事の選任の方法
理事は社員総会の普通決議によって選任します。
代表理事の選定
1.理事会を設置していない場合(理事会非設置型一般社団法人)
理事会非設置一般社団法人については、他に代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めた場合を除いて、 各理事が代表理事になります。尚、以下のいずれかの方法によって、理事の中から代表理事を定めることができます。
- 定款
- 定款の定めによる理事の互選
- 社員総会の決議
2.理事会を設置してる場合(理事会設置型一般社団法人)
理事会設置一般社団法人については、理事会で、理事会の中から代表理事を選定します。
理事の解任
理事は、いつでも社員総会の決議によって、解任することができます。
理事の任期
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結の時までです。 尚、定款または社員総会の決議によって、任期は短縮することも可能です。
このように、一般社団法人における理事の役割は非常に重要であると言えます。法人の円滑な運営のために、望ましいポイントなどもあります。
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