理事会の適正な運営を監視する「監事」の意義
監事は、理事又は理事会が適正に業務を行っているかを監視する役割を果たしますので、いつでも理事や使用人に対して、事業の報告を求めたり、財産の状況の調査をすることができます。
監事の職務について
「監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。」と定められています。また、監事には理事会出席義務があります。尚、監事を設置しない一般社団法人については、理事相互の職務分担によって、または、社員総会が直接に監視機能を担う必要があります。
監事の選任・任期・解任について
監事は社員総会の普通決議によって選任します。監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとされています。定款によって、これを選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとすることを限度として、短縮することができます。また、任期の満了前に退任した監事の補欠者の任期については、定款によってこれを退任した監事の任期の満了する時までとすることができます。監事を解任する社員総会の決議は、理事を解任する場合とは異なり、特別決議を要します。
※定款に監事を設置する旨の定めを置いた一般社団法人を「監事設置一般社団法人」と呼び、以下の3つの類型の一般社団法人は、監事を必ず置かなければなりません。
- 理事会設置一般社団法人(理事会を設置している一般社団法人)
- 会計監査人設置一般社団法人(会計監査人を設置している一般社団法人)
- 大規模社団法人
以上監事についてのご紹介でした。
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