「会計監査人」の意義
一般社団法人において、会計監査人の設置は任意ですが、大規模一般社団法人に該当する場合には会計監査人が必置になります。
※大規模一般社団法人とは→最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である一般社団法人
なお、会計監査人を設置する場合には、監事を置かなければならず、その資格は公認会計士又は監査法人でなければなりません。
会計監査人の「職務」について
会計監査人は、会計に関する書類の(法第123条第2項に規定する計算書類等)の監査を行います。
また、会計監査人はその職務を行うに際して、理事の職務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、監事に報告する義務を負います。
会計監査人の「選任」「解任」について
会計監査人は、理事や監事と同様に、社員総会の決議により選任や解任されます。なお、監事を設置している一般社団法人は、社員総会に会計監査人の選任や解任に関する議案を提出するためには、監事監事(監事が2人以上いる場合にはその過半数)の同意を得なければなりません。また、監事は、会計監査人が職務上の義務を果たさず、または、職務を怠った場合は、その会計監査人を解任できる権限を持っています。
会計監査人の「任期」について
会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までです。
その定時社員総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時社員総会において再任されたものとみなされます。
(つづく)