一般社団法人設立の要件
一般社団法人の設立要件には、いくつかのポイントがあります。
設立にあたっての重要なポイント
1.名称中に「一般社団法人」という文字を使用
例えば 「***一般社団法人」のように、前に法人名を前に持ってきても「一般社団法人***」のように後に持ってきてもかまいません。 ただし名称中に「一般社団法人 公益***」などと他の法人と誤認されるような名称を使うことはできません。
2.定款が必要
設立時社員が定款をつくり、公証役場で定款の認証を受ける必要があります。定款とは一般社団法人の最も重要な規則を定めた、いわば法人の憲法ともいわれるものです。法人を設立するには必ずこの定款が必要になります。公証役場とは、公証人が定款の認証などを行う役場のことで、主たる事務所がある都道府県内の公証役場であればどこで認証してもかまいません。
3.登記が必要
主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請をする必要があります。
4.最低2人以上の社員が必要
社員は最低2人で設立可能であり、その後社員の方がやめてしまってもかまいません。
5.理事(任期は2年以内)を必ず置く
ただし大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上)の場合は、理事会を設置する必要があります。理事会は〔理事(3人以上)、監事(1人以上)、会計監査人(1人以上)〕で構成されます。
6.社員総会は必ず置く
7.理事等は、社員総会の決議によって選任しなければならない
8.「運営」「その他」についての主な要件
9.社員や設立者に剰余金、残余財産を受ける権利を与えてはならない
10.行政に監督されることがなく、簡易な手続で設立が可能な代わりに、自主的、自立的な運営が必要
11.事業年度毎の計算書類、事業報告等の作成、事務所への備え置き及び閲覧等による社員、評議員、債権者への開示が必要
12.貸借対照表の公告が必要
このように、いくつかの要件が揃わなければ、一般社団法人を設立することはできません。
「今の状態で一般社団法人を設立できるのか不安」「どこに相談したら良いのかわからない」
「そもそも、一般社団法人で法人形態が合っているのかわからない」などどんなことでもお気軽にご相談下さい!