一般社団法人を設立するためには
一般社団法人設立手続きには、以下の様な流れがあります。
設立にあたって必要な事項
① 2名以上の設立時社員が共同して定款を作成
一般社団法人の商号が決まったらこのタイミングで印鑑をつくっておくとよいでしょう。また、社員や理事などの印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)も準備をしておきます。※ 設立時社員全員の記名・押印が必要です。
② 公証人の定款認証
公証役場は主たる事務所がある都道府県内であればどこでも大丈夫です。認証の費用は約5万円です。
③ 設立時社員による設立時理事・設立時幹事・設立時会計監査人の選任
※ 設立時理事等を定款で定めなかった場合に必要です。
④ 設立時代表理事の選定
一般社団法人は、理事会を設置するかどうかは定款で定め、その設置の有無で以下のように扱いが異なる
(1) 理事会設置型一般社団法人を設立する場合には代表理事の選定が必要になる
(2) 理事会非設置型一般社団法人を設立する場合には理事がそれぞれ代表となり、代表理事の選定をしないときは、理事全体について代表理事の登記がされる。
⑤ 基金の募集事項の決定
基金の募集について定款に定めがない場合には不要です。
⑥ 管轄法務局にて登記申請
主たる事務所のある場所を管轄する法務局に一般社団法人設立登記の手続きを行います。この際、登録免許税として6万円が必要です。
この点は資本金の払い込みがない以外は株式会社の手続きと同じです。
登記を申請した日が一般社団法人の設立日になりますので、法務局が休みの土日祝日は一般社団法人の設立日とできませんので注意が必要です。
当事務所では、初回相談は無料となっております。どうぞお気軽にご相談下さい。