一般社団法人・NPO法人設立、運営なら東京・銀座発の一般社団法人・NPO社団ドットコム。初回相談無料(メール・お電話・対面)。アクセスしやすい銀座オフィス

HOME » 一般社団法人の基礎知識 » 一般社団法人設立のために必要な書類 - 東京・銀座発 一般社団法人・NPO法人設立ドットコム

一般社団法人設立のために必要な書類

一般社団法人設立に必要な書類を確認しましょう

一般社団法人設立にあたっては、以下のような資料が必要となります。

(1)定款
(2)設立時社員の一致があったことを証する書面
(3)設立時理事が設立時代表理事を選定したときは、これに関する書面
(4)設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面
(5)設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
(6)就任を承諾したことを証する書面

(1)定款

定款とは事業目的や事業活動を行う上で必要となる根本的な規則を定めたもので、その法人における憲法といわれています。設立時社員(一般社団法人の社員になろうとする者で設立に関する事務を行う)は、共同して定款を作成し、署名または記名押印をしなくてはならない。定款に記載する内容は絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項に分類できます。

 (1)  絶対的記載事項

定款に必ず記載しなければならない事項のことで、1つでも記載しなかった場合や法律に違反した内容を記載した場合には、定款自体が無効になります。

1.事業目的(事業の内容)
2.名称(法人名)
3.主たる事務所の所在地
4.設立時社員の氏名又は名称及び住所
5.社員資格の得喪に関する規定
6.公告方法
7.事業年度

(2)  相対的記載事項

その内容の記載がなくても定款の効力は失いませんが、相対的記載事項とされている事項について定款で定めなかった場合には、その内容についての効力は生じません。「定款で別段の定めをすることを妨げない」「定款で定めるところにより」「定款の定めによって」とされる事項をいいます。下記定款の相対的記載事項の一例です。

1.社員の経費支払い義務
2.社団における理事会、監事又は会計監査人の設置
3.退社事由
4.理事及び監事の任期の短縮
5.理事会の決議の省略

(3)  任意的記載事項

一般社団法人は、絶対的、相対的記載事項以外のものであっても、一般法人法の規定に違反しない限り、定款の記載事項とすることができる。定款に定めなくても効果を有する事項をあえて定款に記載することにより、内容の明確化や社員への周知徹底を図る効果があり、また、変更するのに厳格な手続きが必要になるメリットがある。以下定款の任意的記載事項の一例です。

1.社員総会の招集時期
2.社員総会の議長
3.役員等の員数
4.理事や幹事の報酬
5.残余財産の貴族
6.清算人

当事務所では、初回相談を無料とさせて頂いております。どうぞお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

行政書士法人GOAL
代表社員 行政書士石下 貴大
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-7マック銀座ビル402
TEL:0120-056-506
FAX:03-5524-7257
MAIL:info@go-al.co.jp
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは9時~20時まで 土日祝日休み
※事前にご連絡をいただければ営業時間外や土日祝日も対応させていただきます。

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab