一般社団法人の税務について
一般社団法人に関する税制は、収益事業のみ課税される一般社団法人(非営利型一般社団法人) と 全ての所得に課税される一般社団法人の2つに大きく分かれています。
(1)非営利型一般社団法人
税務上の取り扱いから、一般社団法人は下記の二通りに区分することができます。
- 非営利型一般社団法人
- 共益活動型一般社団法人
収益事業にのみ課税されることとなり、寄付金や会費収入等の共益事業については非課税となります。
(2)上記以外の一般社団法人
株式会社などの営利法人と同じく、法人の全所得が課税対象となります。
非営利型一般社団法人になるには?
非営利型一般社団法人となる為には、下記の要件を満たす必要があります。
1.主たる事業として収益事業を行わないこと
2.剰余金を分配しない旨の定めが定款にあること
3.解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと
4.理事に、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないという理事の親族制限に違反しないこと
5.過去に定款違反がないこと
共益活動型一般社団法人になるには?
税務上のメリットがある共益活動型一般社団法人となる為には、下記の要件を満たす必要があります。
1.会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること
2.主たる事業として収益事業(※)を行わないこと
3.定款等に会員が負担すべき金銭の額(会費)の定めがあること
4.定款に特定の個人や団体に、剰余金を分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと
5.定款に解散時の残余財産を特定の個人や団体に帰属する定めがないこと
6.解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと
7.理事に、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないという理事の親族制限に違反しないこと
8.特定の個人又は団体に特別の利益を与えた事がないこと
収益事業とは?
下記の34種の業種が課税対象となる収益事業として定められています。
物品販売業/不動産販売業/金銭貸付業/物品貸付業/不動産貸付業/製造業/通信業/運送業/倉庫業 /請負業/印刷業/出版業/写真業/席貸業/旅館業/料理店業他/周旋業/代理業/仲立業/問屋業/鉱業/土石採取業/浴場業/理容業/美容業/興行業 /遊戯所業/遊覧所業/医療保険業/技芸教授業/駐車場業/信用保証業/無体財産権提供/労働者派遣業
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