一般社団法人設立後の運営について
一般社団法人を設立したら、会社と同じように税務署、都道府県税事務所、及び市区町村の法人税担当窓口に、 法人設立に関する届出を行わなければなりません。また、毎年の事業年度が終わったら、決算書を作成し、定時社員総会にて一般社団法人の社員から承認を得る必要があります。
一般社団法人が設立手続き完了後に行う手続き
税務署等への届出
法人設立届出書 設立の日から2か月以内に提出。
青色申告の承認申請書(必要な場合)設立の日から3か月を経過した日と、設立事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに提出。
都道府県税事務所への届出
※設立時から従業員を雇用する場合は、給与支払事務所等の開設届出書や社会保険の届出等も必要に応じて提出します。
一般社団法人が運営の中で定期的に行うこと
定時社員総会
毎事業年度終了後、決算処理をして、定時社員総会で決算の承認を受けます。
また、承認を受けた貸借対照表の公告手続(決算公告)を行います。
法人税申告等
課税所得が発生する事業を行っている場合には、法人税や法人事業税の申告・納付をします。また、課税所得の有無に関わらず、法人住民税の申告・納付をします。
なお、一般社団法人は、原則として、法人住民税が毎年少なくとも7万円かかります。
法人住民税については、条例により減免申請できる場合もありますので、特に「非営利一般法人型」の一般社団法人は、都道府県税事務所に相談されると良いでしょう。
一般社団法人が必要に応じて行うこと
役員変更
(任期満了の場合)
役員は、任期満了となる時期の定時社員総会で、再度選任手続を行い、役員変更登記申請手続を行います。
なお、仮に役員に全く変更がない場合でも、「重任」という扱いで、役員変更登記申請手続が必要になります。
(任期に関係なく役員を入れ替える場合)
臨時社員総会にて理事や監事の選任を行い、役員変更の登記行います。
その他の定款変更 例)本店の移転
臨時社員総会にて決議のうえ、定款変更を行います。