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一般社団法人の基礎知識

一般社団法人の設立に関する情報、手続きの流れなどを徹底解説

一般社団法人の定款

一般社団法人を設立する場合は、社員になろうとする者が共同で定款を作成し、署名または記名・押印をします。作成した定款は、主たる事務所を管轄する公証役場で、公証人の認証を受けなければ効力は生じません。定款の記載事項には、次の3つがあります。

絶対的記載事項

定款の絶対的記載事項には以下の項目があります。

【目的】
法律上、一般社団法人の事業目的については、非営利目的、営利目的問わず、特に制限はありません。公序良俗や法律に違反しない限りにおいては、どのような事業でも目的として定款に記載することができます。

【名称】
名称には「一般社団法人」という文字を入れます。

【主たる事務所の所在地】
定款に記載する所在地は、最小行政区画(市区町村)までの記載で足ります。ただし、
その際には、登記申請時に設立時社員による決議書で詳細な所在地について定めます。

【設立時社員の氏名または名称および住所】
一般社団法人の設立に際しては、定款に設立時社員を特定することが必要になるため、設立時社員の氏名または名称および住所の記載が必要です。

【社員の資格の得喪に関する規定】
社員となるための資格、入退社の手続き、退社事由などの定めを定款に記載します。

【公告の方法】
公告の方法には、「官報に掲載する方法」「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法」「電子公告」「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲載する方法(=法人の掲示場に掲示する方法)」の4つがあります。

【事業年度】
一般社団法人は、各事業年度に係る計算書類、事業報告、その他附属明細書を作成しますが、これらは事業年度ごとに行なうことになっているので、定款において、計算の基礎となる事業年度を記載します。

相対的記載事項

義務ではないが、一般社団法人法により、定款の定めがなければその効力を生じないと規定されている項目です。
法律で規定されている相対的記載事項は、以下のとおりです。
・設立時役員等の選任の場合における議決権の個数に関する別段の定め
・経費の負担に関する定め
・任意退社に関する定め
・定款に定めた退社の事由
・議決権の数に関する別段の定め
・社員総会の定足数に関する別段の定め
・社員総会の決議要件に関する別段の定め
・社員総会以外の機関の設置に関する定め
・理事の任期の短縮に関する定め
・監事の任期の短縮に関する定め
・理事の業務の執行に関する別段の定め
・代表理事の互選規定
・代表理事の理事会に対する職務の執行状況の報告の時期・回数に関する定め
・理事会の招集手続きの期間の短縮に関する定め
・理事会の定足数または決議要件に関する別段の定め
・理事会議事録に署名または記名・押印する者を理事会に出席した代表理事とする定め
・理事会の決議の省略に関する定め
・理事等による責任の免除に関する定め
・外部役員等と責任限定契約を締結することができる旨の定め
・基金を引き受ける者の募集等に関する定め
・清算人会を置く旨の定め

任意的記載事項

任意的記載事項とは、記載がなくても定款の効力には影響はないが、団体において任意に記載できる事項で、以下のとおりです。
・社員総会の招集時期
・社員総会の議長
・役員等の員数
・理事の報酬
・監事の報酬
・清算人
・残余財産の帰属
なお、一般社団法人の社員に剰余金または財与財産を分配する権利を与える旨の定款の定めは無効です。

一般社団法人設立の要件

一般社団法人設立のための主な要件

・一般社団法人設立の登記手続き

・名称中に「一般社団法人」という文字を使用します
(例「○○○一般社団法人」「一般社団法人○○○」)

・社員2名以上が必要です

※社員は株式会社などでもかまいません

・一般社団法人の定款は設立時の社員が作成、公証人の認証を受けなければなりません

一般社団法人の「機関」についての主な要件

・理事(任期は2年以内)を必ず置きく必要があります

・社員総会は必ず置く必要があります

・理事等は、社員総会の決議によって選任しなければなりません

一般社団法人の「運営」「その他」についての主な要件

・社員や設立者に剰余金、残余財産を受ける権利を与えてはいけません

・行政に監督されることがなく、簡易な手続で設立が可能な代わりに、自主的、自立的な運営が必要です

・事業年度毎の計算書類、事業報告等の作成、事務所への備え置き及び閲覧等による社員、評議員、債権者への開示が必要です

・貸借対照表の公告が必要です

一般社団法人とは

一般社団法人とは、営利を目的としない非営利法人の中で、人の集まりに対して法人格を与えるものです。

※非営利とは株式会社などのように、利益の配当をしないことをいいます。

社員は設立時に2名以上いればよく、設立後は1名まで減っても存続可能ですので、小規模な団体であっても、一般社団法人として法人化させることができます。なお、社員は株式会社などでもかまいません。

一般社団法人には、事業の内容について制限がありませんので、基本的には自由に事業を行うことができます。例えば、「収益」を上げることを目的としても、法人内部の「共益」を目的としても構いません。

一般社団法人の特徴

さまざまな事業を行う団体として活用することができる

一般社団法人は、他の法律で禁止されていない限り、特に事業内容について制約はなく、公益事業だけでなく、株式会社のように収益事業を営むことも、協同組合や中間法人のように共益的事業(会員共通の利益を図る活動)を行うことも可能でであり、様々な事業の法人化に活用できる法人格と言えます。

設立の手続きが簡単である

平成20年12月1日より、一般社団法人であれば、以前のような主務官庁の許可が不要となり、株式会社と同じように法務局への登記手続きだけで、設立できるようになりました。

※公益社団法人は登記だけでなく、公益認定を受ける必要があります。

税金について一定のメリットがある

一般社団法人は、基本的には行う事業収入について、会社と同様に、課税対象になりますが、剰余金の分配を行わないことを定款でうたい、非営利を徹底している場合や、会員に共通する利益を図る活動が主な事業であり、一定以上の非営利性を確 保している場合には、NPO法人等と同様の「非営利一般法人(非営利型一般社団法人)」という扱いになり、収益事業以外の収入には課税されないことになり ます。

つまり、非営利性を確保している一般社団法人を設立することにより、税金についてのメリットを受けることができるようになります。

また、公益事業をメインに行う一般社団法人が、「公益認定」を受けることにより「公益社団法人」となった場合は、法人税や登録免許税等について大幅な優遇を受けることが可能となります。

自主、自律的な運営を行うことができる。

一般社団法人は、登記のみで設立することができるため、行政庁が法人の業務・運営全体について監督することはありません。そのため、各法人ごとに自主性、自律的な運営を行うことができます。

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